障がい福祉専門の福岡県女性行政書士
指定申請・指定更新・変更・運営で
お困りではありませんか?
障がい福祉サービス事業を始めたいけど、どのようにしたら良いか分からない…
変更や運営について聞きたいけど、身近に相談できる人がいない…
そんなあなたの不安やお悩みを解決します!
こんなお悩みはありませんか?
提出書類がたくさんありすぎてよく分からない
書類作成や行政機関に行く時間がない
法律や制度の改正が頻繁にあって対応が難しい
行政書士三堤みき事務所なら
そんなあなたのお悩みを解消し、サポートいたします。
弊所で得られる3つのメリット
相談しやすい
お客様がお話しやすいよう落ち着いた空間でじっくりとご要望をお伺いします。
安心感と信頼感
法令や制度改正が頻繁にあり、専門知識が必要です。
「まちの法律家」として、安心してお任せください。
サポート体制
事業所開設後の運営サポートも実施しております。
お客様のご要望に応じ、個別にご対応いたします。
取扱業務
弊所でお取り扱いしております障がい福祉サービスです。
下記以外につきましては、ご相談ください。
就労継続支援A型
一般就労が困難な人で、雇用契約に基づく就労が可能な人を対象に、通所により、働く場の提供、知識・能力の向上の訓練などを行う
就労継続支援B型
雇用契約に基づく就労が困難な人を対象に、通所により、働く場の提供、知識・能力の向上の訓練を行う
共同生活援助
地域内に共同生活を送ることができる住居を確保し、日常生活の援助や介護、1人暮らし等への移行支援などを行う
Q&A
-
障がい福祉サービスって一体どんなサービスがあるの?
-
障がい福祉サービスについて定めている法律は、「障害者総合支援法」です。
この法律は、障がいのある人や子どもが「基本的人権を享受する個人としての尊厳」が守られた生活を送れるように、サービスを利用するための共通の仕組みを定めています。
対象者は、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(発達障がいを含む)、難病者、障がい児です。
障害者総合支援法に基づく支援は、①自立支援給付(全国一律の基準で実施)と②地域生活支援事業(地域事情に応じて市町村や都道府県が柔軟に実施)の2つに分けられます。
「①自立支援給付」とは、利用者に対して直接行われるサービスのこと
- 障がい福祉サービス(介護給付・訓練等給付)
- 計画相談支援給付(ケアマネジメント)
- 地域相談支援給付(施設・病院から地域生活への移行や定着に関する相談支援)
- 補装具
- 自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)
①自立支援給付の中の「障がい福祉サービス」には「介護給付」と「訓練等給付」の2種類
介護給付
日常生活に必要な介護の支援を提供
利用できる障がい福祉サービスの種類や量を決める区分の「障がい支援区分」などの要件あり
訓練等給付
日常生活や社会生活を営むために必要な訓練等の支援を提供
介護給付とは異なり「障がい支援区分」の要件なし
※一部区分によるものあり
障がい福祉サービスは「訪問系」「日中活動系」「居住系」に分類
1
訪問系
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障がい者等包括支援
2
日中活動系
生活介護・自立訓練(機能訓練・生活訓練)・就労選択支援・就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)・就労定着支援・療養介護・短期入所
3
居住系
自立生活援助・共同生活援助(グループホーム)・施設入所支援
「②地域生活支援事業」とは、その地域で生活する障がい者等のニーズをふまえて、市町村や都道府県が基準を設定し、その地域の地理的条件や社会資源の状況のもとで実施しているサービスのこと
全国一律の基準に基づいて提供されるものではないため、利用要件や利用料金に地域差あり
②地域生活支援事業には、「市町村が行う支援事業」と「都道府県が行う支援事業」があります。
- 理解促進研修・啓発事業
- 自発的活動支援事業
- 相談支援事業
- 成年後見制度利用支援事業
- 成年後見制度法人後見支援事業
- 意思疎通支援事業
- 日常生活用具給付等事業
- 手話奉仕員養成研修事業
- 移動支援事業
- 地域活動支援センター機能強化事業
- 任意事業 など
福岡県のサービス内容
障がい福祉サービス
【介護給付】
居宅介護(ホームヘルプ)
重度訪問介護
同行援護
行動援護
重度障がい者等包括支援
短期入所(ショートステイ)
療養介護
生活介護
施設入所支援
【訓練等給付】
自立訓練(機能訓練・生活訓練)
就労移行支援
就労定着支援
自立生活援助
就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型)
共同生活援助(グループホーム)
地域生活支援事業
相談支援事業
成年後見制度利用支援事業
意思疎通支援事業
日常生活用具給付等事業
移動支援事業
地域活動支援センター機能強化事業
地域生活支援促進事業
発達障害児者地域生活支援モデル事業
障害者虐待防止対策事業
医療的ケア児等総合支援事業
成年後見制度普及啓発事業
発達障害児者及び家族等支援支援事業
地域のニーズに基づく効果的な地域生活支援事業実施のための実態把握事業
重度訪問介護利用者の大学修学支援事業
障がい児通所支援
児童発達支援
医療型児童発達支援
放課後等デイサービス
保育所等訪問支援
居宅訪問型児童発達支援
相談支援
計画相談支援
地域定着支援
地域移行支援
障がい児相談支援
このように障がい福祉サービスは、多種多様です。
障がい福祉サービスを利用したい場合は、市区町村障がい福祉担当課または相談支援事業所に相談し、サービスに関する情報提供を受けた後、利用したいサービスを市区町村障がい福祉担当課に申請します。
-
障がい福祉サービス事業をしたいと思っているんだけど、どのようにしたら良いの?
-
障がい福祉サービスを提供する事業者となるには、事業所が所在する都道府県知事(または政令指定都市や中核市の長)の指定を受けなければなりません。
また、指定の期間は指定日から6年間で、指定更新申請の手続きが必要になります。
サービスの「種類」および「事業所」ごとに申請を行います。
指定事業者になるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 法人格を有していること
(指定障がい者支援施設にあっては、社会福祉法人であること) - 申請に係るサービス事業所の従業員の知識、技能及び人員が条例で定める基準を満たしていること
- 申請者が条例で定める設備及び運営に関する基準を満たしていること
- 法律上の欠格事項に該当しないこと
障がい福祉サービスの提供を始めるには、人員・設備・運営に関する基準等を満たした上で、都道府県知事などに申請をする必要があります。
指定障がい福祉サービス事業者等の指定に係る基準等は種別ごとに下記の3つの視点で構成されています。
指定基準に係る3つの視点
人員基準
従業者の知識、技能、人員配置等に関する基準
1
設備基準
サービス提供にあたり、事業所に必要な設備等に関する基準
2
運営基準
事業運営に必要なサービス内容や利用者、従業者との契約等に関する基準
3
申請から指定までの流れ
- 事前相談
- 事前協議
- 申請書提出
- 書類審査
- 指定通知
指定後も、各サービスにおける基準に基づき、適正な事業運営およびサービスの提供を行わなければなりません。
料金表一覧
新規指定申請
就労継続支援A型 300,000円~
就労継続支援B型 300,000円~
共同生活援助(グループホーム) 300,000円~
★その他の新規指定申請・更新・変更・運営サポート等につきましては、お問い合わせください。
※報酬額とは別に実費がかかります。
※指定・更新申請の際は、別途申請手数料がかかります。
※上記金額に対し、消費税が加算されます。
お申込みのステップ
STEP 01
まずは、お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。
弊所よりメールかお電話を差し上げます。
STEP 02
直接お会いして、お話をお伺いします。(面談)
現状の確認やご要望をお伺いします。
STEP 03
業務内容の説明を行い、お見積りをします。
ヒアリングした内容を元にお見積りをします。
STEP 04
業務内容のお見積りにご了承いただけましたら、業務委任契約を結びます。
業務委任契約を締結し、着手金の確認が取れましたら、業務に取りかかります。
STEP 05
成果物をお渡しします。
報酬額残金と実費経費残金を請求させていただきます。
ご入金の確認が取れましたら、成果物をお渡しし、契約終了となります。
お問い合わせをしたいけど
どんな人なのかちょっと不安…というあなたに事務所の紹介をさせていただきます。
代表挨拶
こんにちは。行政書士三堤みき事務所の三堤美紀です。
弊所は障がい福祉を専門としています。
中度知的障がいの息子は、乳幼児期から成人した現在に至るまで、切れ目なく支援を受けております。
笑顔で生活できているのも、さまざまな福祉関係のみなさまのご支援のお陰だと大変感謝しております。
これからはその恩返しとして、事業所様のお役に立てるよう精一杯サポートしていく所存でございます。
どうぞよろしくお願いします!
行政書士三堤みき事務所
代表 三堤美紀
事務所概要
Office
事務所名 | 行政書士三堤みき事務所 |
代表 | 三堤美紀 |
所在地 | 福岡県福岡市博多区吉塚6丁目10-57 サードプレイス吉塚駅前601 |
TEL | 092-409-5206 |
FAX | 092-409-5207 |
アクセス
Access
- 所在地
福岡県福岡市博多区吉塚6丁目10-57
サードプレイス吉塚駅前601 - JR鹿児島本線・福北ゆたか線でお越しの場合
「JR吉塚駅」下車
東口から徒歩6分 - 西鉄バスでお越しの場合
「東吉塚小学校前」のバス停より徒歩1分 - 福岡市営地下鉄でお越しの場合
「千代県庁口駅」から徒歩18分
「馬出九大病院前駅」から徒歩14分 - 営業時間
平日9:00~17:00 / 土日祝定休
Copyright (C) 2024行政書士三堤みき事務所 All Rights Reserved.